遺言書とは?遺言の効力と残す意味。

遺言書とは、自分自身の意思を死後、相続人に届ける行為です。

遺言がない場合、「法定相続」となり、遺産分割を法律に則って行います。

例えば相続人が、妻+子2人なら、妻に50%、子どもに25%づつという形になります。

遺産が全て「現金」なら、綺麗に分けられますが、例えば、

評価額3000万円の自宅と現金1000万円が相続財産だった場合、家を売らないと分けられません。ここに揉めるもとがあります。

スポンサード リンク

遺言の効力と残す意味

  • 財産を自分の思うとおり、分けられる。
  • 法定相続人以外にも、財産分与ができる。
  • 遺言による準備は経済的・精神的に残された人に負担をかけない。
  • 「付記」でメッセージを残せる。

スポンサード リンク

遺言がない遺産分割協議は、全員の同意がないと成立しない。

自分が死んだあとの事なんて、みんな考えたくないですし、仲よくやってくれるに違いないと思っていませんか?。仲よく皆が譲り合ってくれるかもしれません。でも、相続人のうち誰か一人でも納得をしないと、相続協議は成立しません。

遺言があればあなたの意思として最優先されます。家や財産を全て奥さんに残してもいいですし、長男に奥さんの介護を条件に家と現金の半分を譲っても構いません。

法定相続ではできない必要に合わせた対応ができますし、揉める可能性は非常に減ります。

財産が少なくても、裁判は行われている。

「うちはそんな財産がないから、関係ない」と言われる方もいるかもしれません。しかし現実に、財産の過多は関係なく、平成25年で12,263件の家庭裁判所で係争・調停の申立がされています。5000万円以下の案件が75%でありむしろ、遺産が少ないほど揉めていることがわかります。遺産分割で争った場合、弁護士費用として年200万円程度かかります。

1千万円以下の争いであろうと、200万円がかかるのです。

財産が少なくても、裁判は行われている。

家族や愛する人の負担を減らすために、遺言を書くべきです。

遺言があった場合、残された人にとって次の負担が軽減されます。

 

  • 遺産分割協議にかかる手続費用(30万円~)
  • 残された方で争う紛争リスクの予防(200万円~)
  • 葬儀直後の混乱や悲しみを手続きで忙殺されない心のゆとり(プライスレス)

 

遺言には、自分の財産と相続方法を記載します。準備されるのです。

あなたが自分の「死」のことを考えたくないように、たとえ入院していて1週間が山と告知をされていようと、残された人は同じように生きてほしいという気持ちが強く、死後のことを考えられません。多くの場合、そうです。

準備されていない中で、親族・友人・会社関係その他多くの関係者に連絡を取り、良くわからない「葬儀」のことを決め、良くわからない「相続手続き」に忙殺されます。

防げないこともありますが、詳細な遺言であなたが準備をしていたら、そのような問題も非常に減ります。

悲しみの中で手続きに忙殺されるご遺族を作りたくなければ、遺言を書くべきです。

 

遺言書の「付記」で家族へのメッセージを残そう

遺言書には形式がありますが、「付記」は自由に思いを伝えられる項目です。相続人以外の友人知人にも残せます。あなたの感謝を伝えましょう。辞世の句でも構いません。あなたが口で言うには恥ずかしかったり、表せなかった思いを残しましょう。

楽しく遺言を書くことができるはずです。