NPO法人は定款認証手数料が不要であり、また設立登記の登録免許税もかからないことから、費用面では設立が容易な法人形態です。
もっとも、多くの構成員に参加してもらい、多人数で運営していくことが基本となる団体ですから、特に人員面では事前の準備がかかせません。
目次
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NPO法人(特定非営利活動法人)となれる団体
- 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
- 営利を目的としないものであること
- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
- 暴力団又は暴力団若しくはその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
- 10人以上の社員を有するものであること
特定非営利活動とは
「特定非営利活動」とは、次に該当する活動でなければなりません。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずるか活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
営利を目的としないものとは
NPO法人は営利を目的としてはいけませんが、これはNPO法人が全く利益を上げてはいけないという意味ではありません。
NPO法人であっても、物を売って利益を上げ、そこから従業員の給与などを支払うことができるのは、株式会社などの営利社団法人と異なりません。 では何が異なるのかというと、利益を社員(従業員という意味ではなく、NPO法人の構成員のこと。株式会社での株主にあたります)に分配することができないことです。利益は次の非営利活動への資金として、利用していくことになります。
社員の資格の得喪について
NPO法人は、原則的に参加者に対して開かれた団体です。社員となる者を制限することは、そこに合理的な理由がある場合にのみ許されます。団体を一緒に運営していく人は、自分が認めた人だけがよい、そのような運営方法を採用したい場合、NPO法人は利用しにくい団体となる可能性があります。
10人以上の社員を有すること
社員(構成員)は、最低でも10人以上必要になります。多くの人に参加してもらい、共同して公益的活動にあたることを意図した法人形態であることが、設立時に必要な社員数にも表れています。
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所轄庁に認証の申請をして審査を経ること
上記のような条件を満たし、所轄庁(都道府県知事または内閣府)の設立認証手続きを経た後、設立の登記をすることによって、NPO法人が設立します。